弊社が携わる業務の中で工場の緑化及び緑地メンテナンスを行っております。
今回は工場緑化の緑地面積について高崎市の現状を少しお知らせさせて頂きます。
高崎市HPより転記↓
工場立地法の届出について
新たに工場の設置または増設等を行う皆さんへ
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。
工場立地法の規定により、一定規模以上の工場等を新設または変更する際は、事前に市へ届出を行わなければなりません。
対象となる工場は
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
規模
敷地面積9,000平方メートル以上または、建築面積3,000平方メートル以上
面積比率に関する準則は
- 敷地面積に対する生産施設の面積 30〜65%以内(業種により異なります。)
- 敷地面積に対する緑地の面積 20%以上
- 敷地面積に対する環境施設の面積 25%以上
(注)既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)について、特例措置あり
緑地面積率等を緩和しました
高崎市工場立地法に基づく地域準則条例(平成29年4月1日施行)により緑地面積率等は下表のとおりです。
用途区分 | 高崎市の基準 | |
---|---|---|
緑地面積率 | 環境施設面積率 | |
住宅・商業地域 | 20% | 25% |
準工業地域 | 10% | 15% |
工業・工業専用地域 | 5% | 10% |
市街化調整区域 用途地域の指定のない区域 都市計画区域外の区域 |
10% | 15% |
重複緑地について
建築物の屋上緑地、緑化駐車場など、他の施設と重複して設置された緑地について、確保すべき緑地面積の50%まで参入することができます。